生活費の一部を積立ニーサへ 課税はどうなるか
私は国際結婚で、私の住民票は日本、夫が海外で仕事をしているので、定期的に生活費を現金で頂き、私の口座へ入れて日本国内での、旅行、生活費などに充てています。現金を受け取る理由は、夫は現在、海外に住んでおり日本で銀行口座を作ることができない為、海外送金の手数料が莫大のためです。 私の仕事は、不定期で通訳や、翻訳やらで、大学卒業以来、非課税所得者です。
コロナ禍で、海外への行き来がかなり難しくなり、子供が産まれたこともあり、今まで、私がコツコツ貯めていたお金と、旦那から預かった生活費の現金合計2000万円くらいをいっぺんに私の日本の銀行口座に移動させてしまいました。旅行費用、子供の教育費はインターナショナルスクールで莫大な費用がかかるので。
1、私の父親が10年以内に亡くなった時に、これらの預金が私の父からの名義預金と誤解されないか心配です。
2、父親が高齢で、相続のことを気にし始めて、とても焦りました。私の父親から、私の子供達への教育資金贈与などはしていません。疑われる前に、貯金を教育資金として投資信託へ移動させたら良いでしょうか
3、受け取った口座から、ネット証券会社をとおして、毎月10万円ほど、ニーサで積み立てることに問題はありますか?
税理士の回答

川村真吾
1.名義預金かどうかは筆跡とか出し入れを誰がしたとか総合的判断なので短絡的に名義預金とはならないでしょう。2.あなたの筆跡で移動させたら名義預金でない証拠の一つにはなるでしょう。3.は何を問題視しているのか不明です。
本投稿は、2024年05月07日 03時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。