相続税評価についてです。
相続税評価額について
質問が抜けていたため再度質問させていただきます。
今回父親が亡くなり、
①貸家アパート
②貸倉庫
③貸駐車場
を相続しました。
①と②が建っている下の土地は、私(息子)の所有です。
①貸家アパートの評価は、
固定資産税評価額×(1-0.3)×賃貸割合であっていますか?
また、②貸倉庫と③貸駐車場の評価方法がわかりません。
また、土地は私のものですが、
相続税の申告において、借地権は発生するのでしょうか?
すみませんが教えていただけたら幸いです。
税理士の回答
賃貸アパートの評価は、固定資産税評価額×1.0×(1-借家権割合0.3×賃貸割合)です。ご質問の計算式だと評価額が低くなってしまいます。
貸倉庫の評価は貸家アパートの評価と同様です。借地権はお父様があなたに地代を支払っていなければ発生しません。
貸駐車場はどのような賃貸借形態でしょうか。駐車場全体を賃貸し、賃借人が駐車場を経営していれば、「賃借権の存する土地」として評価しますが、お父様と利用者が月額〇円として契約または時間貸しの場合は「自用地」として評価します。
本投稿は、2024年05月08日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。