ひとり遺贈の相続税について
遺言書 ひとり遺贈 税金について
祖母の兄弟夫婦には子供が居ません。
就活をしており遺言書にて私に包括して遺贈したい
との内容。
この場合、3000万未満の場合は無申告との考え方で大丈夫ですか?
3000万を超えていれば相続税+2割加算と、いう考え方でよいでしょうか?
税理士の回答
相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人数」です。
祖母の兄弟夫婦には子供がいません。
だけでは法定相続人数は不明ですし、あなたが代襲相続人かどうかも不明です。
終活ではないですか。
無申告とは申告不要と言うことでしょうか。
お祖母さんがあなたに遺言ををのこすということでしょうか。親族関係が今ひとつ不詳ですが、お祖母さんには子供はなく、兄弟がいらっしゃるということでしょうか。その場合はお祖母さんのご兄弟が相続人となります。他のご兄弟が既にお亡くなりになっている場合はその子供さんが代襲相続人となります。これをご確認のうえ、相続税の基礎控除額を算定して下さい。
基礎控除額を超えた財産があり、相続税額が算出される場合は場合は2割加算となります。
本投稿は、2024年05月12日 17時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。