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5に亡くなった父親名義の土地建物の相続について

私は長男で土地建物の相続で悩んでいます。
5年前に亡くなった父親名義の土地と土地建物が1ヶ所ずつあります。土地は畑にしていて、土地建物には母親と次男が住んでいます。
兄弟は3人で、三男は結婚して養子になり、長男は母親名義の家に結婚して住んでいます。
道路の拡幅計画に伴い、この先、長男が住んでいる家が立ち退きなり、父親名義の土地に家を建てる計画と併せて父親名義の土地と土地建物の相続を考えています。
事情があって次男名義にはしないことと母親と三男の名義にしないことも家族皆同意しています。
そこで母親と次男、三男は金額で相続し、長男が名義のみ相続する案を考えています。
この場合のそれぞれが相続する金額の算出方法を教えて下さい。

税理士の回答

 畑・宅地・建物の時価を算定し、その合計額に相当する金銭でお母さん、次男、三男に補償します。各人の配分割合については、この3名で協議のうえ、決定して下さい。民法の規定による権利としての相続分は、お母さん2分の1、次男及び三男はそれぞれ6分の1ですが、全員の承諾があれば、この相続分にこだわる必要はありません。なお、長男であるあなたの法定相続分も6分の1ですが、あなたが不動産すべてを相続し、代償として他の相続人に金銭を支払うことから不動産の合計時価額-代償として3人に支払う合計金額があなたの相続する金額となります。

本投稿は、2024年05月13日 19時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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