相続税申告において必要な書類が準備できない場合について(外国出身で日本に帰化した親の相続手続き)
外国出身で現在は日本に帰化している親が被相続人となった際の相続手続きについてご相談させてください。
問題として、出生から死亡までの連続した戸籍が手に入りません。
帰化後~死亡までの日本での戸籍は入手可能ですが、出身は戸籍制度が存在しない国のため出生~帰化までのものが入手できない状況です。
出生証明等の戸籍に代わる書類も存在しない可能性が高く、仮にあったとしても現実的に入手は不可能となっています。
ですので、公正証書遺言を作成することで、出生から死亡までの戸籍が揃っていなくとも、預金や不動産等の相続手続きが出来るようにしております。
ただ、ここで質問でして、相続税申告においては(基礎控除額は上回っております)出生から死亡までの連続した戸籍が必要となっているかと思いますが、こちらが用意できない場合はどうなりますでしょうか?
遺言により相続手続き自体は実行可能・実行済な状態ですが、申告に必要な書類が揃えられない、という状況かと思います。
例えば、法定相続人の人数を、入手できている戸籍により判明している人数とみなし、納める相続税が一番高くなるケースとして相続税を計算し納税する、などではダメなのでしょうか?
御手数をお掛けしますが、どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

山本健治
戸籍制度がない国では、出生証明書、婚姻証明書、死亡証明書あるいは宣誓供述書などで相続関係を確認することになります。
御返事いただきありがとうございます。
恐れ入りますが追加で少し質問させてください。
・出生証明書、婚姻証明書、死亡証明書あるいは宣誓供述書、のうちでどれを提出すればよいのかは任意なのでしょうか?
・国の事情等で出生証明書などがいずれも準備できない場合は、相続税の申告ができない、ということになってしまうのでしょうか。
・相続税の申告ができない場合であっても、相続手続き自体は有効、という理解で正しいのでしょうか。遺言があれば出生証明書等がなくとも預金や不動産の相続手続き自体は出来ると認識しております。
大変御手数をお掛けしますが、何卒宜しくお願い致します。

山本健治
税務署が納得するように、できるだけ多くの書類を集められることをおすすめします。国によって、書類によって取得が難しい場合はあるかもしれませんが、準ずる書類はないでしょうか。
宣誓供述(相続人)に類する制度は大方どの国にもあるように思いますが
いずれも取得できない場合は、私も分からないので税務署の個別相談等のサービスをご利用ください。
相続の手続き自体は、日本の法律でも被相続人の国籍のある国の法律に従うことになっていますので、日本法に縛られずにできると思います。
詳しくご回答頂きありがとうございました。よく分かりました。
本投稿は、2024年05月23日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。