相続税申告 名義預金
昨年逝去した親の貸金庫内に弟名義の預金があります。彼はずっと前から自分の物だというのでそのままにしました。通帳も印鑑も親が管理していました。税務署に名義預金と認定されるの恐れがあります。現在分割協議中ですが、相続財産の確認訴訟まではしたくありません。私が被る可能性のある不利益を回復できるような方法はないでしょうか。
税理士の回答
弟さん以外の相続人全員の異議がなければ、分割協議において、当該預金は弟さんが相続する旨を確認し、代わりに弟さん固有の財産を他の相続人に渡すという方法が可能です。これを「代償分割」といいます。
この預金は弟さんが管理していた訳ではないので、実質は親御さんの預金であり、「名義預金」であることは明白です。
本投稿は、2024年06月03日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。