名義変更と相続税
20年前に父親が他界し、その時に約2000万の保険金や預金などは遺産分割協議書を相続人である兄弟3人で交わし、均等に分けました。
私は長男です。
自宅不動産に関しては父親名義のままで私が固定資産税を払ってますが、自宅は放置状態で何もしてません。
今になって自宅も遺産分割協議をして、私の名義に変更した場合、変更した時点で相続税が発生しますか?
税理士の回答
20年前の相続税基礎控除額は法定相続人数が3人の場合、8000万円でした。
したがって、遺産分割協議をしていてもしていなくても、保険金が非課税でなかったとしても、不動産の評価額が6000万円以下であれば、相続税申告納税は不要です。
さらに、もしも相続税申告納税が必要だったとしても、すでに時効になっていますので申告納税は不要です。(できません。)
本投稿は、2024年06月06日 18時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。