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家屋持ち分の相続について

20年以上住んだ自宅が老親との部分所有になっています。土地は自分の所有です。遺産相続では、古い家屋の持ち分について、固定資産税に基づいた評価価格で相続税が決まると思うのですが、どの程度の評価価格であれば、無税となりますでしょうか?また、兄弟がおり、相続放棄が必要でしょうか?

税理士の回答

 家屋の相続税評価額は、「家屋の固定資産税評価額×被相続人の持分」になります。
 相続税が無税となるか否かは個々の財産ごとに判定されるわけではありません。被相続人の全ての遺産の合計額から債務と葬式費用の合計額を差し引いた残額が相続税の基礎控除額を下回った場合には相続税の課税対象とはなりません。
 相続税の課税のあらましについては、国税庁HPタックスアンサーNO.4102をご覧ください。
 兄弟がいるからといって相続の放棄をしなければならないものではありません。相続の放棄をしますと遺産を全く相続することができなくなりますので、慎重に考える必要があります。

早急にご回答いただきまして、誠にありがとうございました。非常に参考になるご回答をいただきまして、感謝です。また、国税庁のHPをご紹介いただきまして、大変参考になります。被相続人の基礎控除には、到底上回らないことが、判明しましたので、周りの家族と相談しながら、対応してまいりたいと考えております。重ねて、ありがとうございました。

本投稿は、2024年06月11日 12時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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