先代名義の不動産と相続税申告 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 先代名義の不動産と相続税申告

先代名義の不動産と相続税申告

被相続人Aは相続税がかかりますが、このAの父B(被相続人Aより前に死亡している)名義の不動産が見つかりました。Bの相続人は被相続人AとCですがAは亡くなっているので数次相続でAの子Dになります。Bの不動産については分割協議はされていませんでした。
Bの不動産は被相続人Aの子Dが取得することでCとは合意済みですが、この場合被相続人Aの申告期限までにBの不動産を分割すると、今回の被相続人Aの相続財産には計上しなくて良いのでしょうか。

税理士の回答

Aの相続人がDのみであるという前提で回答します。
Bの不動産は被相続人Aの子Dが取得することでCとは合意済み

とのことですが、DはBの相続人ではないので、一次相続において当該不動産を相続することはできません。
あくまでも、Aの相続人であるDとCが一次相続の遺産分割協議をして、Aが相続するということになります。
当該不動産はその後の二次相続においてAからDが相続することになり、Aの相続税申告では相続財産に含めなければなりません。

ご回答ありがとうございます。
では、もしAの相続税申告の相続財産から除外するには、Aの相続税申告期限までにこの先代のBの不動産はCが取得しないといけない、という認識でよろしいでしょうか?

お考えのとおり、二次相続の申告期限までに当該不動産をCが相続する旨の一次相続の遺産分割協議書を作成することになります。

理解出来ました!
ご丁寧な説明、ありがとうございました。

本投稿は、2024年06月22日 08時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,277
直近30日 相談数
694
直近30日 税理士回答数
1,278