先代名義の不動産と相続税申告
被相続人Aは相続税がかかりますが、このAの父B(被相続人Aより前に死亡している)名義の不動産が見つかりました。Bの相続人は被相続人AとCですがAは亡くなっているので数次相続でAの子Dになります。Bの不動産については分割協議はされていませんでした。
Bの不動産は被相続人Aの子Dが取得することでCとは合意済みですが、この場合被相続人Aの申告期限までにBの不動産を分割すると、今回の被相続人Aの相続財産には計上しなくて良いのでしょうか。
税理士の回答
Aの相続人がDのみであるという前提で回答します。
Bの不動産は被相続人Aの子Dが取得することでCとは合意済み
とのことですが、DはBの相続人ではないので、一次相続において当該不動産を相続することはできません。
あくまでも、Aの相続人であるDとCが一次相続の遺産分割協議をして、Aが相続するということになります。
当該不動産はその後の二次相続においてAからDが相続することになり、Aの相続税申告では相続財産に含めなければなりません。
ご回答ありがとうございます。
では、もしAの相続税申告の相続財産から除外するには、Aの相続税申告期限までにこの先代のBの不動産はCが取得しないといけない、という認識でよろしいでしょうか?
お考えのとおり、二次相続の申告期限までに当該不動産をCが相続する旨の一次相続の遺産分割協議書を作成することになります。
理解出来ました!
ご丁寧な説明、ありがとうございました。
本投稿は、2024年06月22日 08時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。