相続税 海外の遺産を受け取った場合
この度、海外に住む父が亡くなり、兄弟3人で遺産分割しました(母は他界)
全員外国籍です。私のみ日本在住、父と兄弟は外国在住で日本居住歴なしです。
質問1
私は在住3年の非永住者です。相続税に関しては非永住者かどうかは関係ありませんか?
質問2
非永住者が関係ない場合、相続税の計算方法は以下であっていますか?
父の遺産 9000万円
私の受け取り分 3000万円(振り込まれた時点の為替レート)
3000万円 ー(基礎控除4000万円+法定相続人3名1800万円)=マイナスになるので相続税なし
遺産は全て父の居住国の現金のみ
父と兄弟の居住国には相続税はない、また本国の法律で兄弟3人で3等分することになっており、実際、私の受け取り分は1/3
遺産の受取銀行は、私の本国の銀行口座(まだ残してある)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

山本健治
1
一時居住者でなければ、課税対象になります。
2
3000万円ー(基礎控除 3000万円+1800万円)=0円
さっそくのご回答ありがとうございます。
基礎控除は3,000万円でしたね。
大変、助かりました。
国税OB税理士です。
①日本国内に住所があった場合には、相続税の課税対象になります。
②相続税に計算は、全体財産から基礎控除を差し引きますので、
(万円単位)
9,000-(3,000+600×3)=5,200
基礎控除を上回っておりますので、あなたの場合には相続税申告が必要です。
なお、申告期限は、亡くなった日を知ってから10か月以内となります。
回答を打ち込んでいる間に、他の先生が回答をされたのですね。回答を被せたわけではございません。ご参考になさってください。

山本健治
海外の被相続人の海外相続財産を海外の相続人が相続する場合、そもそも日本の相続税の課税対象ではありませんからこれは含めません。

山本健治
申し訳ありません。
照会しましたところ、制限納税義務者となるため、すべての相続財産が課税対象となるとのことです。先生のご見解が正しいです。
申し訳ございませんでした。
山本先生、
ご照会ありがとうございます。 しかしながら、制限納税義務者は相続または遺贈により「日本国内」にある財産を取得した個人ですから、海外在住の兄弟はこれに該当しないと理解していたのですが、いかがでしょうか?

山本健治
はい、海外在住のご兄弟には日本の相続税はかかりません。
西野先生、ご回答ありがとうございます。
遺産総額の計算ですが、兄弟の国外受取遺産は総額に含めないと思われるのですが、いかがでしょうか?
例えば、もし国内にも遺産があり下記のようであったならば、遺産総額は7,000でここから課税遺産を計算するのではないですか?(つまり今回、国内はないので総額は Cの国外3000のみ)
ABは兄弟、Cは本人
国外 国内 課税対象額
A 1000 2000 2000
B 1000 2000 2000
C 1000 2000 3000

山本健治
制限納税義務者×→無制限納税義務者
山本先生、ありがとうございます。
遺産総額についてですが、最初に先生がおっしゃったように
海外の被相続人の海外相続財産を海外の相続人が相続する場合、海外財産は総額に含めないと思うのですが、上の表の考え方は間違っていますでしょうか?
名前を出して回答しておりますので、ベストアンサーに関係なく回答しております。あなたの場合には、記載された内容からの判断ですが、相続税申告が必要ですので、相続税専門の税理士に依頼されることをおすすめします。
この無料相談の場で、私は議論するつもりもありませんし、他の先生が回答されていますので、私は、これで終わります。
西野先生、申告が必要なのですね。お忙しいところ、ご回答どうもありがとうございました。
本投稿は、2024年06月24日 10時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。