ファンドラップ 相続税評価
ノムラファンドラップの相続税評価方法を教えて下さい。日本株,日本債権,外国株式,外国債権の4本インデックスファンドで構成されたファンドラップです。各インデックスファンドごとに相続時価額から取得時価額を差し引いて譲渡所得を出しました。日本債権インデックスだけマイナスです。このファンドラップの相続税評価において、差し引かれる税金相当は、各インデックスファンド毎に計算した税金相当ですか。それとも4本のインデックスファンドを損益通算した後の含み益に税率をかけた金額でしょうか。
税理士の回答
ファンドラップとは、複数のファンド(投資信託)を組み合わせた資産配分、運用を専門家に委任することで、投資信託の一種です。銘柄ごとに日々の基準価額が公開されています。証券会社に依頼すれば、ファンドラップの銘柄ごとに単位あたりの評価額を教えてもらえます。
元本価額+既経過収益-源泉税額-買取割引料=相続税評価額
* (源泉税額)所得税・・15.315% 地方税・・5% を既経過収益に乗じます。
日本株・・・銘柄コード 0131106A
外国株Bコース・・・銘柄コード 0131306A
外国債券Bコース・・・銘柄コード 0131506A
日本債券・・・銘柄コード 0131606A
Yahooファイナンスのホームペ-ジで「投資信託」の指定し、銘柄番号・課税時期を指定して下さい。
ご回答ありがとうございます。投資信託の相続税評価額の計算式がA税理士事務所では,基準価格×口数ー源泉徴収税分ー信託財産留保額ですが、B税理士事務所では含み益に対する源泉徴収税分の控除は不可としており、評価方法にも見解が様々です。国税庁では、解約したと仮定した際に受け取れる金額を想定していますが,特定口座内の源泉徴収は、他投資信託や株式等にも左右されますし、一般口座での受取なら源泉徴収なしです。
投資信託評価において、含み益に対する税金分は控除するのかしないのか一般的な扱いをご教示下さい。
最終的には野村証券より「参考資料」として基準日(相続開始日)現在の価額(1万口当たり(源泉税額・手数料控除後))を取り寄せ、この金額に口数を乗じれば良いと思います。実際、当方の担当している事案もこの投資信託があり、この参考資料に基づき評価しました。
本投稿は、2024年06月28日 15時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。