配当期待権についてです。
配当期待権と未収配当金はどう違うのでしょうか?
また、相続税評価の仕方も分かりにくく理解できません。
すみませんがよろしくお願いいたします。
税理士の回答
〇配当期待権
相続開始日が配当金交付の基準日の翌日から配当金交付の株主総会の決議の日までの間にある場合です。
「予想配当金額 - 源泉徴収税額相当額」で評価します。
〇未収配当金
相続開始日が配当金交付の株主総会の決議の日の翌日から配当金受領の前日までの間にある場合です。
「配当金額 - 源泉徴収税額」で評価します。
大変わかりやすいです。ありがとうございました。
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2024年08月02日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。