[相続税]亡くなる前の数年間の生活費 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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亡くなる前の数年間の生活費

父親が亡くなる前の数年間、銀行口座からお金をおろす等がなかなかできず、生活費や父親の病院費用、家の修繕費等ほとんどのお金を母親が出していました。実際に父親の口座を見ると、公共料金などの引き落とし以外は、出金がありません。
この場合父親の相続遺産の計算から、ここ数年の生活費を引くことはできないのでしょうか。

税理士の回答

生活費を一方が負担するという決まりがある訳ではなく、夫婦扶助という考え方からすれば、母親が生活費を支出していた額を遺産総額から控除するという考え方はありません。
たちまちの相続税の負担を少なくしたいのであれば、ご相談者様の母親に多く遺産を分割すれば良いと思います。相続税の配偶者の税額軽減があり、1億6千万円の遺産までは相続税はかからないことになっています。

本投稿は、2018年03月03日 13時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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