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生命保険の相続税と贈与について

先日父親が亡くなりました
家族構成としては父母私弟の4人です

父は自分で生命保険に加入していて受取人は母親にしていました
この保険金が1,500万円です(受取人が母なので母の口座に振り込まれる)
他に特に財産はありませんでした

今回法定相続分ではなくそれぞれ1/3の500万円ずつもらうということで
3人は納得しています

今回の金額の場合相続税は非課税になると思います

この場合なのですが
母親の口座から500万円ずつを私と弟の口座に移すわけですが
これは贈与税はかからないということでよいでしょうか?

税理士の回答

生命保険金は、保険金受取人の財産となることから、原則として、受取人が他の相続人に保険金を与えた場合は、贈与税の対象となります。

ありがとうございます
だとしますと、今回の1,500万円という財産を贈与税なしに分ける方法はないということになるでしょうか?
保険金の場合だと法定相続分というのは無いのですか

事故が発生していることから、保険契約上の受取人の変更はできないと思われますので、相続人間での分配は、贈与税の対象です。
保険金は、相続財産そのものではないので、民法上の相続の対象とはならないと思います。

 死亡保険金は民法上の相続財産ではなく、相続税法で課税財産としている「みなし相続財産」です。したがって、分割協議の対象とはならず、契約上の受取人固有の財産となります。死亡保険金を他の相続人に分配するのであれば、「代償分割」という方法があります。例えば、死亡保険金の受取人がお母さんが1,500万円の死亡保険金を受け取る場合、分割協議により他の相続人あなた・弟さんに500万円ずつ代償財産としてお母さんが支払うようにすれば、お母さんの相続財産は1,500万円ですが、同時に1,000万円の代償債務がB・Cに対して生じることになり、差引お母さんの相続財産は500万円となり、あなた・弟さんも500万円を相続することになります。

死亡保険金は、受取人の固有財産であり、被相続人の遺産ではありません。したがって、遺産分割の対象にはなりませんので、受取人以外に分配すると贈与になります。

なお、取得した遺産額を超える額の代償金の支払があった場合には、その超える部分に相当する額の贈与があったことになります。
つまりお父様には他に遺産がなかったとのことですので、死亡保険金について代償分割すると贈与になってしまいます。

ベストアンサーありがとうございます。
複数の税理士から回答があり混乱されたのではないかと思われますが、ベストアンサーをいただけたことで、ご理解いただけたものと安心しました。

本投稿は、2024年09月10日 20時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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