相続について
父が亡くなり、今、私が住んでいるマンションの半分を父が所有しています。
この半分が誰の物になるかは、まだ話し合っていませんが、もし、私が相続するのであれば、相続税がかかると聞いたのですが、どれくらいの金額がかかってくるのでしょうか?
そもそも、相続税は分割で払う事が出来るものでしょうか?
このマンションは、12年前に980万円で購入しました。
よろしくお願いします。
税理士の回答
相続税は亡くなった人の財産総額から遺された債務及び要した葬式費用を控除し、相続前3年以内に相続人が被相続人(亡くなった人)から贈与を受けた財産額を加算した金額が相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合に課税されることになります。したがって、このマンションだけでなく、お父さんのすべての財産額がいくらになるかを調べる必要があります。
補足します。
まずは、相続人が何人なのかで基礎控除が決まります。
次にお父様の財産がいくらあるのか、債務や未払い金はいくらか、葬式費用はいくらかかったのか。
3年以内の贈与があるのか、精算課税の贈与はあるのか。
相続税の申告期限と納税の期限は10ケ月です。
なお、相続税がかかる場合で期限までに納税できないケースは、税務署の担当者と相談してください。
期限を過ぎると利息がかかります。
本投稿は、2024年09月12日 18時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。