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小規模宅地の特例の適用について

両親と兄が父名義の自宅で同居していました。しかし両親ともに介護が必要な状態となったため、私が父を引き取りました。介護サービスなどの都合もあり、住民票も私の住所に移してしまいました。
父が亡くなったのですが、父の自宅に住んでいる兄は小規模宅地の特例を使えるのでしょうか?(二次相続もあるので母名義にはしないつもりです。)

兄が毎月、父の口座に1万円ほど振り込みをしてくれていました。
兄が会いに来た時に、生活費の援助を貰っていましたが、それは現金のため証拠がありません。
この程度でも生計を一と認めてもらえるでしょうか?

税理士の回答

別居している者が生計一と認められるためには、生活に必要な金銭の援助を恒常的に行っているかどうかによって判断されます。
毎月1万円と会った時の現金の援助のみでは、生活に必要な金銭を満たしていないと考えられますので、生計一とは認められません。
従って実家の土地は生計別親族の居住用となりますので、小規模宅地の特例の適用は難しいと考えます。

ご回答ありがとうございます。
妥当と思われる生活費の金額はいくら位なのでしょう?

毎月振り込んでくれた1万円は、その口座から引き落とされる各種料金用です。こちらは振込だった為、通帳に記録が残っています。

頻度の問題であれば、ほぼ毎月、会いに来ていました。その時に2万円(時々3万)を現金で父に渡していました。
兄は同居している母の生活費も出しているので、それ以上の金額は無理でした。

税務上、妥当とされる生活費の金額は特に定められていませんので、各事実に基づき判断する他ありません。
家賃、光熱費、食費などの支出が援助された金額により賄われているかが、判断のポイントとなります。

本投稿は、2024年09月12日 23時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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