遺産分割協議書に記載する「一切の動産」の意味について
両親が亡くなり兄弟で遺産を分割することになったときに、兄は「土地」と「建物」と「建物内にある一切の動産」を相続すると遺産分割協議書に書いたときに、昔その家に住んでいた弟の部屋だったところにあるもの(弟が購入した家電品や家具、書籍など)も含まれますか?
それとも所有権は弟に残っていることになるのでしょうか?
税理士の回答
遺産分割協議書には「被相続人の遺産のうち建物内にある一切の動産」と記載すべきです。
そうすれば、弟様所有の動産は除かれます。
ただし、それらが弟様の所有かどうかが争われる可能性があるのであれば、このような記載は好ましくありません。
詳しくは、弁護士、司法書士に相談することをおすすめします。
有難うございます。
そうしますと逆に「建物内にある一切の動産」とだけ書いた場合は通常の解釈ではまさに全てのものになるということでしょうか?
そもそも、遺産分割協議書は被相続人の遺産についての分割協議書ですから被相続人の遺産のみが対象になるといえますが、先述のとおり、それらが誰の所有なのかが相続人間で明確であることが前提ですね。
なんとなくモヤッとしていたものがはっきりした感じです。
後は当事者間で話し合ってみます。
どうも有難うございました。
本投稿は、2024年09月15日 21時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。