相続税申告について
相続税申告の時、路線価方式で土地を評価する際、土地の間口、奥行、が必要で、土地の測量を行ってない場合、法務局で地積測量図を入手すればいいのですか?
税理士の回答
お考えのとおりです。
多くの場合、現地確認しなくても、地積測量図の間口、奥行の距離や形状から土地評価をすることが可能です。
本投稿は、2024年09月30日 21時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。