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二次相続時の相続税について

お世話になります。二次相続の相続税でご相談です。
実家の父が亡くなり、相続人である母と私と妹の3人で遺産分割協議を行います。
父に借金はなく、資産は現在も母が住む小さい持ち家と、隣県にある交通も不便な小さな土地(固定資産税発生なし)を相続するのですが、
私と妹は既に独立して家を所有しており、今後実家に住んだり、また隣県の土地に家を建てる予定はないため、今回は今後売却していく意向で母が100%の持ち分で相続を進めていく予定です。評価額も資産自体があまりに小規模のため相続税はかからないと無料の司法書士相談で伺いました。
ただ資産が小規模のため、売却がうまくいく可能性は低く、もし売却出来ないまま母が亡くなったとき、二次相続で私と妹に相続税は発生するのでしょうか?

なるべく二次相続で困りたくないのです。今回母のみが相続することでもし二次相続時に負担が大きくなるようであれば、今回の相続も分割を考えなくてはなりません。
電話や対面にて無料司法書士相談で二次相続対策について相続税含めどのように進めたらいいのか聞いてみましたが明確な答えはいただけませんでした。仕事しており予約できる日程がどうしても限られ、税理士相談にはまだ予約を取れていません。相談を予約して直接対面させていただくべきでしょうか?
伝える事項が不足していたら申し訳ありません。宜しくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

お父様が亡くなられたときに相続税がかかっていないのであれば、二次相続の際も同様にかからないと思われます。(お母様がお父様より資産を多く持っていれば話は別ですが。)基本的に現預金+土地の評価額が4,200万円以内であれば相続税はかからないと思っていただいて大丈夫です。
どうぞよろしくお願いいたします。

ありがとうございます。安心しました。

本投稿は、2018年03月06日 12時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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