相続について
相続の時、法務局に提出する、法定相続情報一覧図、親ひとり、子供ひとりの場合でも、一覧図作成して、法務局に提出するのですか?
税理士の回答
法定相続情報一覧図の法務局による証明を得たい場合には、親一人子一人であっても提出することになります。
法定相続情報一覧図の作成は義務ではありませんので、証明が不要であれば作成し提出する必要はありません。
本投稿は、2024年10月16日 21時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。