信託終了後に信託不動産を売却した場合の3000万円控除について
父を委託者兼受益者、私(長男)を受託者として父所有の自宅を信託(登記済)していました。
父は1年前までこの自宅に住んでいましたが、亡くなる半年前には老人ホームに入所し、住民票も施設に移しました。
今般、父が亡くなり、信託契約の定めで、母が帰属権利者となっていました。
母も同時期に父と共に老人ホームに入所し、住民票も移動しました。
今後、自宅土地建物について、母への信託財産引き継ぎを行い、売却をしたいのですが、居住用財産の3000万円控除の適用はあるのでしょうか。
これが、信託を行っていない不動産で父から母へ相続をしてから売却であれば適用
があるのかなと思いますが、母への変更は相続ではなく、信託であるため、同視は
出来ず、適用がないのかなという気がします。
この点、はっきりした情報がどこにもなかったため、もし詳しい先生いらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
残念ながら、難しいと思います。
3,000万円の特例は、所有者が住んでいることが必要です。
信託の場合は信託契約の内容により異なることがあると思います。
一般的には、委託者の死亡に遡って所有者になることが多いように思います。
そうだとすると、お母様は、お父様の死亡に遡り所有者になります。
このケースは、相続による場合と同じです。
お父さまの死亡に遡っても、その時点では住んでいない。
となれば、所有者として住んでいないため特別控除は難しいと思います。
本投稿は、2024年10月17日 19時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。