相続税について
相続者は
叔父 - 妹
叔父 - 甥3人(叔父の兄の息子)
計4人です
土地の評価額が大体、4000万ぐらいです。(路線価)
妹 2000万
甥1 666万
甥2 666万
甥3 666万
これだと控除の範囲になるでしょうか?
それとも相続税は発生しますか?
税理士の回答

こんにちは。
相続税が課税される場合は相続財産総額が3,000万円+(600万円×法定相続人の数)を超える場合です。
仮に法定相続人が4人の場合は上の算式にあてはめると5,400万円となり、相続財産総額が5,400万円を超えなければ相続税は生じません。
お問い合わせのケースですと、土地の評価額が4,000万円くらいとのことですので、基本的には相続税はかかってこないと思われます。
しかし、土地の評価はブレが生じやすいですし、相続財産は土地以外にないか、そのあたりも考慮する必要があります。
相続税の課税の判定にあたっては、相続財産の評価を堅く見積もることをお勧めいたします。
以上、ご参考までにお願いいたします。
回答ありがとうございました。
相続評価額は路線価で評価されるのでしょうか?
また、控除内かどうかの判断はどのようにするのでしょうか?
控除内であれば特に何もしなくても大丈夫でしょうか?(税務署への申告等)
今のところ路線価を元に多くても合計約5000万程度を相続人で法定割合で相続します。
なので登記簿の名義書き換えのみ行う予定です。
それ以外に行うべきことはありますか?
登記簿の書き換えは司法書士にお願いする予定です。

相続税の非課税内であれば、申告は必要ありません。
ギリギリのようなケースの場合、事前に税務署からお尋ねがある場合もあります。
土地の評価は路線価がついている場合は路線価をもとに評価します。
預金や有価証券等、土地のほかに相続人の財産がないかを確認されることをお勧めします。
また、遺産分割協議書の作成がまだですとしておいたほうがよいです。
そのほか、税に関すること以外はすみませんが、専門外ですので、法律専門家等にお問い合わせください。
よろしくお願いいたします。
回答ありがとうございます。
>また、遺産分割協議書の作成がまだですとしておいたほうがよいです。
法定割合で登記簿を書き換える場合でも問題になることがあるのでしょうか?
それでも遺産分割協議書jは作った方が良い?
ギリギリのようなケースの場
財産については土地のみで、葬儀代や部屋の清掃(ゴミ屋敷化していたのでその処分費用)、国保滞納分の支払い等で100万ぐらいはかかります。
なので5400万は超えないと思います。
この額を超えなければ小規模宅地等の特例なども使わなくても問題ありませんか?

遺産分割協議書は相続財産の帰属を確定するためにも作成をお勧めしています。
相続財産の評価の際に小規模宅地の特例を使わずに試算してみて免税点をこえないようであれば小規模宅地の特例を気にすることはないと思います。あくまで申告が必要な時に使うものですから。
以上、よろしくお願いいたします。
回答ありがとうございました。
本投稿は、2018年03月08日 10時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。