非課税の遺産相続について
相続税についての質問です。
3000万+相続人人数×600万までは非課税と聞いておりますが、
仮に特例適用後の不動産1500万円、預貯金額1300万円、その他資産なしで相続人が2人の場合などは非課税だと思います。
が、その後に思わぬ場所から預金通帳などが出てきて財産が増えた場合、非課税枠より超えなければ申告の必要はないのでしょうか?
それとも申告漏れなどのペナルティによる課税があるのでしょうか?
税理士の回答

ご質問文の「特例適用後の不動産1500万円」とはどのような意味でしょうか。
「特例」が「小規模宅地の減額の特例」を指す場合には、相続税額が生じなくても、所定の書類を添付した相続税の申告書を提出することが要件となりますのでご注意ください。
なお、申告要件の特例を使わなくても遺産総額が基礎控除額以下の場合には申告の必要はありませんし、仮に申告漏れがあって、申告漏れ財産を加算しても基礎控除額に達しなければ、その場合でも申告の必要はありません。
以上、宜しくお願いします。

ご質問によりますと特例適用後の不動産1500万円とのことですので、小規模宅地の特例を指しているとの前提でご回答いたしますと、小規模宅地の特例は相続税の申告を行うことが条件となっています。
よって特例を適用する前の相続財産額(債務を控除した後の額)が非課税枠(基礎控除額)を超えていましたら申告が必要となります。
一般的には、後日に財産が新たに出てくる可能性がありますので、無申告によるペナルティを避けるために、相続税額「0円」で申告書を提出される方がいいと思われます。
お二方とも、ご回答ありがとうございます。
わかりにくい質問のしかたで大変もうしわけありませんでした。
本投稿は、2018年03月08日 13時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。