相続税について
教えてください。
海外に住む親戚(父の姉)が亡くなり、その2ヶ月後、父も亡くなりました。その後、伯母からの遺贈として、伯母の生前に決められていた事もあり、日本円にして、約1,600万円の小切手が郵送されてきました。(但し、父は亡くなっているため、父の名義の小切手が、母宛に郵送されてきました)
もし、相続すれば、税金の手続きをどう進めれば良いのでしょうか?
税理士の回答

山本健治
いったんはお父様が受贈者となり1600万円を受け取ったということになると思いますが、基礎控除以下ですので相続税はかからないのではないでしょうか(他に日本にいる相続人等はいますか)。
その後、1600万円を含めたお父様の相続財産が相続税の対象となる、ということになろうかと思います。
本投稿は、2024年11月11日 15時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。