相続税 ダイレクト納付
私は兵庫県に住んでおり、ダイレクト納付を利用していますが、今後東京に住んでる父が亡くなり、相続税を払う場合には、改めて東京の所轄の税務署に対してダイレクト納付の依頼書を提出しないとダイレクト納付で相続税を支払うことができないのでしょうか?
税理士の回答
ダイレクト納付を利用する場合は、納付する税務署に「国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書」を提出する必要がありますので、東京の所轄の税務署管内が納税地であれば、改めて「依頼書」を提出する必要があります。
ダイレクト納付とは「e-Taxによる口座振替」ですので、振替納税と同じ要領となります。
本投稿は、2024年11月11日 18時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。