生命保険金
生命保険金の相続について質問です。
父が亡くなりました。
遺言はありません。
法定相続人は、配偶者、子供3人の合計4人です。
遺産分割協議を行う財産以外に
契約者 被相続人
被保険者 被相続人
受取人 被相続人の母親
の生命保険が2つあります。
この場合母親は法定相続人に当たらないと思うのですが、この場合にかかる相続税は2割加算に当たるのでしょうか?
またこの生命保険の受取に関してやらなければならない手続きや、相続税の申告で書かなければいけない別表は何になるでしょうか?
税理士の回答
遺産分割協議の対象とはならないので、受取人である被相続人の母親が被保険者の死亡を原因として生命保険の受取の手続きを進めていくことになります。
法定相続人の数に応じた生命保険非課税限度額(500万円×法定相続人の数)を超えた部分については相続税の課税対象となります。
法定相続人ではない被相続人の母親は遺贈により生命保険金を受け取ったことになり、相続税が課税される場合には相続税は2割加算されます。
ご回答頂きありがとうございます。
被相続人の母親は法定相続人ではないので、生命保険非課税限度額は使えないという解釈で合っていますでしょうか?
また相続税が課税されない場合とはどんな場合でしょうか?
1 相続人以外が取得した生命保険料には非課税限度は使えません(先ほどの回答における記載が一部不正確でした)。
2 相続税が課されない場合とは、遺産総額から各種控除を適用した結果、課税対象が0となる場合です。
ご丁寧にありがとうございました。
よく理解できました。
度々の質問申し訳ないのですが、調べていて、上記のような契約であっても実際に保険料を支払ったのが被相続人の母である場合相続税ではなく所得税にあたるのでしょうか?
10年以上前に一括で支払ったらしいのですがその場合なんらかの根拠資料の提出が必要になりますよね?
見つからない場合は相続税として処理して大丈夫でしょうか?
真正な契約者が母親であれば、母親が受けたった生命保険金には所得税が課されます。
生命保険の契約者が保険料を支払うのが通常なので、受取保険金を母親が所得税の確定申告されるのであれば契約時当時の資料の提示が必要です。
それが見つからない場合の処理についての回答は、ここでは控えさせてください。
本投稿は、2018年03月10日 21時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。