税理士ドットコム - [相続税]連帯納税義務に伴う求償権の行使について - 記載のようになると思いますが、弁護士の分野です...
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連帯納税義務に伴う求償権の行使について

高齢の父がおり、近い将来相続が発生する事が見込まれています。父が他界した場合、相続人となるのは私と姉の2人で、50%ずつの相続になります。
私と姉はとても仲が悪く一切連絡を取っていません。そこで恐れているのが連帯納税義務です。恐らく姉は相続税を払わず、結局のところ私が肩代わりすることになると思います。

ここで質問なのですが、その際に得られる求償権ですが、それを行使して姉に支払いを催促しても払ってくれない場合は、訴訟を起こすしかないのでしょうか。
また、裁判に持ち込み勝訴しても尚、支払ってくれない場合は財産の差押え等はできるのでしょうか。姉は住宅ローンが25年残っている家を保有していますが、それも差押え対象になりすか。

よろしくお願いします。

税理士の回答

記載のようになると思いますが、
弁護士の分野です。
弁護士にご相談ください。

お忙しい中ありがとうございました。

本投稿は、2024年12月11日 08時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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