名義保険について(遺産相続における扱い、解約時の課税の有無)
半年前に父親が亡くなりました。遺産は現金・預金・不動産合わせて約4,500万円でした。法定相続人は母親・兄・私の3人で、基礎控除額が4,800万円となるため相続税は発生しないと考えています。
なお、私が大学生のとき父親が私を被保険者として生命保険契約を行いました。保険料は契約時に父親が全額を一括して前納しており、その中から毎年、保険料が充当されていく形になっています。契約時は、契約者と受取者が父親、被保険者が私でしたが、私が成人後に、契約者を父親から私に変更しました。そして10年前に、受取者を父親から妻に変更しました。これにより、契約者と被保険者が私、受取者が妻、という形になり現在に至っています。
私は将来的にこの保険を解約するつもりでいます。
そこで質問です。私はこの保険はいわゆる「名義保険」にあたるのではないかと思っており、次のように疑義をもっています。
①今回の遺産相続にあたり、この保険の存在を考慮する必要があったのでしょうか?あったとすると、考慮する点はどういったところでしょうか?
②将来的にこの保険を解約した場合、解約返戻金が私の手元に戻ってくることになりますが、これは父親から私への「贈与」にあたって贈与税の課税対象になるのでしょうか?
③①が該当する場合、場合によっては遺産総額が4,800万円を超えることになり相続税が発生すると思います。もし相続税を納付した場合、②の贈与税はどうなりますか?
以上の3点について、ご教示くださいますようお願いします。
税理士の回答
この保険は、みなし相続財産になります。相続税が課税になるのであれば、申告財産に加えなければなりません。
亡くなった時点で解約返戻金相当額が課税対象額になります。
早速にご教示いただき、ありがとうございました。
恐縮ですが、追加で質問させてください。
おそらく、解約返戻金相当額を加えると、4,800万円を超える見込みですので、相続税が課税されると思います。きちんと納税するつもりですが、そうすると、将来的にこの保険を解約した際、解約返戻金に対して贈与税の適用はないと考えていいでしょうか?あるいは、所得税がかかったりするのでしょうか?
よろしくお願いします。
補足
※生命保険は、基本的に保険事故が発生した時点で、課税が起こります。
なので、保険契約者の名義変更などをしてもその時点での課税は起こりません。
①相続税の課税(みなし相続財産として、亡くなった日での解約返戻金相当額が相続税を計算するときの対象額になります。)
②解約した時点で、一時所得の課税になります。父親の支払保険料を上回っていればですが。
③贈与税は、ありません。
よく理解できました。どうもありがとうございました。
すみません。関連して質問があるのですが、
相続人3人で既に遺産分割協議書を作成して各々所持しています。今回の私の「みなし相続財産」のことが判明したことにより、改めて協議書にこのことを追記して作成し直す必要があるでしょうか?必須でなければ、できればそれは省略したいところですが・・・。もちろん、協議書という形をとらないにしても、課税額の計算はきちんとして納税するつもりです。
よろしくお願いします。
夜中に回答した内容が、言葉足らずになっていたため、再度回答させていただきました。お役に立てて幸いです。
本投稿は、2025年01月03日 23時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。