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小規模宅地等の特例について

お世話になります。
小規模宅地等の特例を使うことができるのは、相続税の申告期限前だけなのか、それとも期限後申告でも可能なのかお聞きしたいのですが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

小規模宅地等の特例は通常、相続税の申告期限内に適用を申告する必要があります。しかし、申告期限後でも特定の条件の下で適用可能です。期限内に遺産分割が完了していない場合でも、相続税の申告期限後3年以内に遺産分割が行われた場合や、やむを得ない事情により分割が遅れ、その事情が解消された後4カ月以内に分割が完了した場合には、特例の適用が認められます。この場合、相続税申告後、更正の請求を行うことにより適用が可能です。

回答ありがとうございます。
申告期限内に遺産分割が完了しているときは、申告期限後では特例の適用は認められないと考えるのが妥当なのですか。よろしくお願いいたします。

相続税の申告期限までに分割合意された特例対象宅地等については、
期限「後」申告であっても
期限後申告書に特例を適用する旨を記載し、
所定の書類の添付がある限り、
特例の規定を適用することが「できます」。
租税特別措置法第69条の3第6項に規定されています。

先生方回答ありがとうございました。

本投稿は、2025年01月04日 23時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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