亡くなる前に入院中の病院で使用していたアメニティ費用の債務控除有無について
お世話になります。
父亡くなる前に入院しておりましたが、
入院中の病院で使用していたアメニティ費用(一部紙おむつ代・
病院から必要といわれて契約)
につき、債務控除対象となりますでしょうか?
入院中のアメニティ費用
Aタイプ: 恐らく寝巻やタオルなど(\13,002)
Bタイプ: 紙おむつ (\22,418)
計 ¥35,420-
医療費のなかでも債務控除対象になるもの・ならないものが
あると知りご質問させていただきました。
入院後に病院で亡くなりましたが、上記も債務控除の対象となりますでしょうか?
もしくは、部分的に対象外となりますでしょうか?
念の為、ご確認できますと幸いです。
税理士の回答
ご質問下さりありがとうございます。
入院中に必要となったアメニティ費用について、
相続時点で未払いだった部分については債務控除することが可能です。
支払日がお亡くなりになった日より後だったかにお気をつけいただければと思います。
また、所得税の医療費控除ですと、医療費に該当するか否かの判定に注意が必要ですが、
相続税の債務控除は支払う義務が確実か否かに注意をします。
ご参考になれば幸いです。
鈴木先生、
お世話になります。こちらこそ迅速かつご丁寧なご回答を誠にありがとうございます。
上記を踏まえ、アメニティ費用は今回債務控除対象となりそうです。
また、所得税の医療費控除のお話まで言及をありがとうございます。
是非、参考にいたします。
鈴木先生、
お世話になります。
余談ですが、昨年亡くなった年金暮らしだった父の医療費控除する場合は、
所得税申告にて行うという認識であっておりますでしょうか?
その場合、昨年分でも今年手続き可能でしょうか??
(もし間に合うのであれば、相続手続きが済み次第着手したく。)
急ぎませんのでお手すきの際にもしご存じでしたらご確認できますと幸いです。
ご確認くださりありがとうございます。
所得税の医療費控除にて還付申告を行なう場合、
5年以内に申告を行なう必要があります。
相続のお手続きが落ち着いた後に申告するのでも十分間に合うかと思います。
ご参考になれば幸いです。
鈴木先生
こちらこそ、迅速なご回答を誠にありがとうございます!
よくわかりました。
大変参考になりました。
ぜひ、良いお年をお過ごしくださいませ。
ご確認くださりありがとうございます。
お役に立てたのであれば幸いです。
本投稿は、2025年01月08日 12時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。