税理士ドットコム - [相続税]相続物件の家賃収入の税申告について - 原則として、遺産分割協議が成立するまでは、法定...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 相続物件の家賃収入の税申告について

相続物件の家賃収入の税申告について

遺産分割協議が長引いています。
相続不動産の家賃収入があります。誰が相続するか決まっていません。相続人は三人。
家賃収入の3分の1を税申告した方がよいのですか?それとも、遺産分割協議で誰が相続するか決まってからその相続人が過去の分を含めて支払うのでしょうか?
遺産分割協議が済まないからと税務署申告をしなければ違法ですか?追徴課税がありますか?

税理士の回答

原則として、遺産分割協議が成立するまでは、法定相続分(3分の1)で申告する必要があります。
申告をしなければ違法かどうかは別にして、申告期限をすぎていれば、本来納付すべき税金と無申告加算税及び延滞税がかかります。
できるだけ早く申告した方が良いです。

早速のご回答ありがとうございます。

こちらこそ、ベストアンサーを付けて頂きありがとうございます。


本投稿は、2025年01月21日 08時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,636
直近30日 相談数
831
直近30日 税理士回答数
1,535