祖父他界に際してのベストな相続方法について
【相談の背景】
・祖父(90歳)が他界した為、ベストな相続方法を検討中です
・祖父には妻(祖母90歳)、子2名(母、叔父) がおり、祖父母、母の3名が祖父が100%所有権を持つ土地及び家屋(築30年程※一部改築)に同居
し、3名の年金と母のパート代を出し合い生活(母は祖父母の介護を担う)
・叔父(妻、子3人有)は、20年程前に祖父所有の土地を売却した売却益と、別で祖父が所有していた土地を譲りうけ、家を建てて居住。叔父家族と、祖父母及び母はこの時に揉めてから音信不通(祖父他界の連絡は、叔父の自宅付近に住む母のいとこ経由で連絡)
・祖父の遺言書は無し
・叔父の相続権を放棄させ、母のみ、もしくは母と祖母のみに祖父の財産を相続させたい
・祖父の土地及び家屋には、引き続き、祖母と母が居住予定で二人の関係は良好
・現在の祖父の資産は、預金100万程と、居住していた土地&家屋(※固定資産税は土地建物合計で年10万程度)のみ、負債は無し。推定では、相続税はかからないと思われる(基礎控除や配偶者減税の範囲に収まる予想)
【質問1】
叔父に相続放棄して貰う場合、
・3か月以内に相続放棄が必要か?
・相続税の基礎控除額は、法定相続人の人数3人(祖母、母、叔父)では無く、1人(母)もしくは2人(母、祖母)となるか?
【質問2】
・2次相続も含めベストな相続方法は?(配偶者居住権、小規模宅地の特例等どれを適用した方が良いのか等。祖母を老人ホームに入れる可能性も考慮し、土地売却が困難にならないかも懸念事項)
税理士の回答
質問1
家裁に申し立てをする本来の相続放棄であれば3ヶ月以内の期限があります。
ただし、叔父様のほか相続人全員の合意があれば、遺産分割協議において、祖母様とお母様のみが相続することができます。
相続税の基礎控除額は叔父様が相続放棄をしても法定相続人であることに変わりはないので4800万円です。
質問2
一般的には、祖母様の将来の相続時に相続税がかからないまたはかかっても少額になるよう、祖母様のこれからの生活に必要と思われる程度に祖母様が相続し、残りをお母様が相続することがよいと思われます。
詳細はお近くの相続税分野に強い税理士にシミュレーションしてもらってはいかがでしょうか。
【質問3】が抜けていましたので追加いたします。
【質問3】
・叔父が祖父から生前贈与を受けた資産(売却益、土地)は、特別受益にあたり、相続財産に参入されるか
他の相続人が特別受益を主張すれば、それを考慮した遺産分割協議が可能でしょう。
中田様
ありがとうございます。
【質問4】
母が特別受益を主張した場合、特別受益分の金額も、基礎控除4800万の枠内に収まるかどうか判定する相続税の資産評価額に含まれますでしょうか?(※贈与税の支払いをしていると思うので、今回は相続税の負担はありませんでしょうか?)
母が特別受益の主張をしない場合は、祖父が亡くなる直前に所有していた土地、家屋等の資産のみが
相続税の計算に使用される資産となり、特別受益分は評価額に含めなくて良いという認識であっておりますでしょうか?
特別受益は遺産分割協議の対象にすることができるだけであって、すでに贈与が成立しているわけですから、相続税申告の対象にはなりません。
中田税理士 様
ご回答ありがとうございました。御礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。
【質問6】配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例を適用するには、遺産分割協議書の提出が必要となる、というのは本当でしょうか?
適用するしないに関わらず、相続税申告書には、遺産分割協議書のコピーの添付が必要です。
本投稿は、2025年01月28日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。