相続税の農地の評価
税務署からお知らせがきて、自分で今計算をしてます。
田舎で、全て倍率方式での評価となるのですが、農地の一体の評価の意味がわかりません。
隣同士に並んでる同じ地目の田んぼは、1つで考えるということですか?
税理士の回答

土地の評価は「地目別」「用途別」に行うのが原則ですので、現況地目が共に田で実際に耕作に供されている土地であれば一体で評価するものと考えます。
宜しくお願いします。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2018年03月23日 20時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。