相続税
家族構成は父、母、長男、次男の4人ですが父が高齢で亡くなった場合に母に半分、長男に半分、次男は放棄してます。東京都足立区に約100坪あります。母がすぐなくなったらまた、相続税がかかります。この機会に長男に全部相続したほうが節税になりますか?
税理士の回答

三嶋政美
ご質問ありがとうございます。
相続税の負担を最小限に抑えるための最適な方法は、全体の財産状況を把握した上で総合的に判断する必要がありますが、一般的な観点から考察いたします。
現状、お父様がご逝去された際、お母様と長男がそれぞれ50%を相続し、次男は放棄する形を想定されています。この場合、お母様が早期に亡くなられた際に、長男に再び相続税が発生する可能性があり、結果として二重課税のリスクが生じます。
そこで、初回の相続時に長男が100%を相続することで、二次相続の税負担を回避する方法が考えられます。特に、小規模宅地等の特例が適用できる場合、土地の評価額を最大80%減額できるため、大幅な節税が期待できます。ただし、特例の適用要件や、他の財産とのバランスを考慮する必要があります。
最適な対策は全体の資産状況やご家族の意向によりますので、一度詳細なシミュレーションを行い、具体的な方向性を検討されることをお勧めします。
本投稿は、2025年01月31日 08時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。