相続時精算課税制度の利用について
相続時精算課税について調べたところ、特別控除の2500万円とは別に、年110万円までの基礎控除が認められ、年110万円までの贈与なら贈与税がかからず、相続税への足し戻しも不要になるとありました。
両親からそれぞれ子供(兄弟二人)に贈与する場合、両親とも同制度の基礎控除を利用して、兄弟に110万円ずつ非課税で贈与することはできますか?(子供たちが両親から毎年合計220万円贈与されるということ)
ちなみに、令和6年度から相続対策で両親から子供たちに贈与を開始していますが、父親は同制度の控除を利用して110万円ずつ贈与、母親は暦年贈与としてこちらも110万円ずつ贈与しています(R6年度は精算課税制度の利用申告なし)。
この場合、子供たちはR6年度は両親から合計220万円を贈与されたことになるのですが、贈与税はかかるのでしょうか?
基本的な質問で申し訳ありませんが、ご教授頂ければ幸いです。
税理士の回答

山本健治
相続時精算課税制度は、いったん選択するとその後は暦年贈与はできません。
本投稿は、2025年02月03日 12時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。