元夫の収入保障保険の年金受け取りについて
3ヶ月前に離婚した元夫が亡くなり、死亡保険金に私が指定されていると連絡が来ました。収入保障保険で月50万円を60歳までという契約だそうです。亡くなったのは47歳3ヶ月です。この場合税金はどうなるのでしょうか?相続税?贈与税?一括(8割)と年金受け取りでどちらの方が手取りが多くなるのでしょうか?契約者も被保険者も元夫です。子供はいません。元夫は実家の資産を相続していて、向こうの遺族がそれを相続しました。
税理士の回答
収入保障保険の受取を元妻にしていたケースですが、保険金を年金受取とした場合、相続税がかかります。
一時金もしくは年金受取の場合、どちらの方が手取が多いかは一概には言えませんが、年金受取の場合の方が多いと思います。
その他ご不明な点があれば追加でご質問ください。
「収入保障保険の保険金にかかる税金」は少し難解です。
インターネットにも開設記事があるので併せて確認ください。

まず、保険金を受け取ったときの税金は一括受け取りも年金受け取りも共に相続税が課されます。相続税の課税対象になる金額は一括受け取りの時の金額になります。
従って、相続税で違いが生じることはないと考えます。
次に、年金で受け取る時には受け取った年で所得税住民税が課されます。これは、年金受け取りの方が一括受け取りよりも保険金総額は多くなりますので、その差額に対して所得税等が課税されるという仕組みになっています。
従って、手取り金額が逆転することはありませんが、金額によっては毎年確定申告が必要になりますので留意が必要です。
具体的な金額は保険会社に出していただかないと分かりませんが、イメージとしては上記のようになります。
ご参考になれば幸いです。
ありがとうございます。相続人ではないけれどこの場合は相続税になるのですね。私の場合、相続税の控除はないですよね?年金受け取りにしたいと思うのですが、一括受け取り金額分の相続税を最初にドンと払わなければならないのでしょうか?そうすると初年度の年金と今の収入だけで払えるのか心配です…。

保険契約者(保険料負担者)と被保険者がともに元ご主人である場合の死亡保険金は、相続税の対象になります。
相談者様は法定相続人ではありませんので生命保険金の非課税規定や相続税の基礎控除額の人数に含まれませんが、相談者様の相続税は死亡保険金だけで計算するわけではありません。元ご主人側の法定相続人の方が受取る遺産と、相談者様が受取る保険金を合計して一緒に相続税の総額を計算し、そのうちの一部を相談者様が負担するという流れになります。
面倒はことかもしれませんが、今回の保険金に関しては元ご主人側の法定相続人の方にも伝えて、相続税の計算を一緒に行う必要があります。
そうでないと、お互いに正しい申告ができませんのでご留意ください。
宜しくお願いします。
お互いの正しい申告の為にもご遺族側と連絡を取りすすめます!相続人ではないけれど…と言うことでネットで検索してもなかなか出てこず…。お二方とも分かりやすくありがとうございました‼
本投稿は、2018年03月27日 03時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。