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相続の過程で発生する兄弟の口座間での振込が、贈与税の対象と疑われる心配はあるでしょうか?

相続関連の処理で、兄弟の口座間で100万円を超える金銭のやり取りが発生します。これが贈与税の対象と疑われてしまうようなことはあるでしょうか?

父が急に交通事故で無くなり、相続関連の手続きを弟と税理士さんにやってもらいました。
相続財産の中には父がかけていた車の保険金も含まれていました。
結果として、金額が控除の枠内であるため相続税無しという結論になったようです。
私は相続の遺留分として、車の保険金の一部を現金で受け取ることとなりました。

質問したいのは、ここからです。
車の保険金は、いったん全額が弟の銀行口座に振り込まれました。
受け渡しのため、弟の銀行口座から私の銀行口座へ振り込みをしてもらう予定です。
ここで、兄弟の口座間で100万以上の大金が移動することになるため、これが贈与税の対象と疑われてしまうのではないかというのが心配です。
もし疑われた場合に、あくまで相続分であって贈与ではないと主張するには、どのような証拠を揃えておくと良いでしょうか?それともただの杞憂で、疑われるようなことはあり得ないのでしょうか?

弟は相続の処理で疲れ切っており、担当の税理士さんは急病で入院してしまったという状況です。そのため相談できる相手がおらず、質問しました。

税理士の回答

 あまり心配する必要はありません。
 相談者の記載のとおり、税務署から問い合わせがあった場合、相続財産の分配を行った際にその清算として弟から振込があったと回答すれば、問題はありません。

明快な回答を頂き、安心しました。ありがとうございます。
指摘を受けた場合は堂々と説明する方針で進めます。

本投稿は、2018年03月27日 22時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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