父の遺産を相続人以外の人に一部あげた場合、遺産分割協議書にはどのように記入するのですか?
父が他界し、相続人は子供の3名だけです。
母は、20年以上前に他界していて、父には、Jさんという仲良しの女性がいました。
父の遺産の一部300万円を、Jさんに差し上げました。
この場合、遺産分割協議書には、どのように記入すべきでしょうか?
1.Jさんに300万円渡したので、総額よりー300万円ということを説明記入する
2.署名捺印は、相続人3名だけ
上記の方法で良いでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
法律分野なので、あまり詳しくありませんが、私の理解の範囲内で回答させていただきます。
遺産分割協議により預金の一部を相続人以外に分割した場合、被相続人(父)からの遺贈という取扱いではなく、相続人からの贈与という取扱いになる可能性があります。
なお、相続人からの贈与とされれば遺贈よりも負担する税金の金額が増える可能性があります。
この件ですが、司法書士もしくは弁護士の方にご相談された方が良いと思います。

相続人以外の人に遺産をあげることは、遺言書が無い限り残念ながらできません。
相続人が一旦相続で取得して、その相続人から贈与で目的の人にあげることになります。
従って、遺産分割協議書は300万円を含めた内容で相続人3名が署名捺印して作成します。300万円はどなたかが一旦相続で取得してから、その後にJさんに贈与するという流れになります。
なお、Jさんは300万円を贈与で取得したことになりますので、贈与税の申告をしていただくことが必要になります。
本投稿は、2018年03月28日 05時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。