無道路地?に該当するのか?
土地の評価について教えて下さい。
路線価により評価するマンションがあります。
マンションと道路(車が走る道路)の間には歩道があります。
この歩道は誰かが所有しているものかもしくは市が所有しているかと思うのですが、歩道がある場合、どのように評価したらよいのでしょうか?
税理士の回答

ご質問の歩道が不特定多数の人が通行する歩道の場合には、その歩道を含めた部分までが道路となってマンションの敷地部分を評価することになると考えます。
ご回答ありがとうございます。歩道は、不特定多数の者が通行しますし、バス停となっています。
ということは、無道路地とはならないということで、減額とかはないのですね。

建築基準法上の道路の幅員は歩道を含めた総幅になりますので、歩道は道路に含まれると考えます。
したがって無道路地とはならず、無道路地の減額はないと思われます。
そうなんですね!大変助かりました。ありがとうございます。
本投稿は、2018年03月28日 17時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。