外国在住の娘への住宅資金贈与の課税関係と節税対策を教えてください。
イギリス在住でイギリス人と結婚し子供が二人いる娘から住宅取得資金の援助を求められています。日本在住ならば贈与税非課税制度などが適応されると思うのですが、外国への送金となるとどうなるのでしょうか?
「住宅取得等資金の贈与税の非課税」のあらましによると省エネ住宅以外は700万が限度額のようですが外国送金にも適用されますか?
その場合の必要書類も教えていただきたいと思います。
1000万ぐらいを考えていますが、節税できる方法はあるのでしょうか?
税理士の回答

住宅取得等資金の特例は、日本で住宅を購入する場合に適用があるようですので
イギリスに送金して現地で購入するのであれば適用がありません。
日本の住宅を購入してから帰国されるのでしたら、
他の要件を満たしていれば適用を受けられるかと思います。
ご回答ありがとうございます。詳しく伝わりませんでしたが、イギリスで住宅を購入します。贈与税非課税制度が適用されるかどうかお伺いしたいと思います。全く適用されず税制通りに課税されるということでしょうか?数年にわたり110万以下を送金する方法が一番いいのでしょうか?よろしくお願いします。

イギリスで住宅を購入するのでしたら、前述のとおり
特例の適用はございません。
『住宅取得等資金の贈与税の非課税のあらまし』の4ページ目、
ポイント2にその旨記載されています。
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/pdf/jutaku27-310630.pdf
おっしゃるとおり贈与税が課税されるかと思います。
基礎控除110万円以下でしたら税額は生じません。
なお、受贈者(お子様)が日本在住ではないので、
申告・納税手続きは納税管理人を設置して行います。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4432.htm
私は分かりませんが、イギリスの税制もチェックしたほうがよいかもしれません。
毎回ご丁寧な説明ありがとうございました。
大変助かりました。また何かありましたらご相談させていただきたいと思います。
本投稿は、2018年03月29日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。