公正証書により遺産取得がない場合、税務申告はどのようになるのか?
公正証書で遺産の分け前が【ゼロ】の場合でも、相続税申告で遺産額ゼロ円申告をする必要があるのでしょうか?その場合他の相続人はいくらかの遺産額がある場合で税務申告をする際分け前が【ゼロ】の人は税控除一人600万円分は控除されるのでしょうか?
つまり、相続人 A、B、Cがいて、相続人の遺産取得額が
A:0円、B:1億、C:1億 の場合、3人で共同で相続税の申告をした場合
控除額は 3000万+(600万×3人)=4800万円となるのか?
そもそも、遺産取得が【ゼロ】の場合は、税務申告する必要はないのか?申告する必要がなければ、控除は3000万+(600万×2人)=4200万円となるのか?
また、分け前が【ゼロ】の人が、遺産放棄をした場合は、相続税の申告対象から
外れると思うので、控除額は3000万+(600万×2人)=4200万円となるで合っていますか?
税理士の回答
つまり、相続人 A、B、Cがいて、相続人の遺産取得額が
A:0円、B:1億、C:1億 の場合、3人で共同で相続税の申告をした場合
控除額は 3000万+(600万×3人)=4800万円となるのか?
そのとおりです。
そもそも、遺産取得が【ゼロ】の場合は、税務申告する必要はないのか?申告する必要がなければ、控除は3000万+(600万×2人)=4200万円となるのか?
申告をしなくても問題はないでしょうが、取得がゼロだという意思表示の申告もアリです。
基礎控除額はあくまでも4800万円です。
また、分け前が【ゼロ】の人が、遺産放棄をした場合は、相続税の申告対象から
外れると思うので、控除額は3000万+(600万×2人)=4200万円となるで合っていますか?
違います。4800万円です。
早速、ありがとうございます。
相続額がどうであれ、相続人になっていれば、控除の対象になると理解しました。
相続ゼロの人は控除の頭数だけ入れられて、他の相続人の税金を少なくするのに貢献させられて損なのですが、ゼロ申告してお金がいくばくか戻ってくる方法とか何かないのでしょうか?
もしくは、相続ゼロの人の控除分は入れないで他の相続人には沢山相続税を払ってもらう方法を。
基礎控除額の算出に当たっては、相続した人数ではなく、「法定相続人数」ですから、相続するしないには影響されません。
「相続ゼロの人は控除の頭数だけ入れられて、他の相続人の税金を少なくするのに貢献させられて損なのですが、ゼロ申告してお金がいくばくか戻ってくる方法とか何かないのでしょうか?」
→納税していない人に税金が戻ることなどはありません。
「もしくは、相続ゼロの人の控除分は入れないで他の相続人には沢山相続税を払ってもらう方法を。」
→相続税の規定であり、基礎控除額を恣意的に少なくすることはできません。
本投稿は、2025年02月14日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。