相続税の配偶者控除額に生命保険額は含まれる?
配偶者から相続する自宅の評価額が1億円(ローン残金差引後)に加えて、生命保険1億円の受け取りもある場合です。
生命保険金の相続税について知りたいです。
生命保険1億円ー生命保険非課税分(500万✖️法定相続人3人)=8500万円
とのことですが、
配偶者控除の1.6億円を活用した場合、不動産の1億円のみ配偶者控除内で非課税となるのでしょうか?(生命保険の分の課税は別途ある)
それとも8500万の分も、1.6億の控除に含めて良いのでしょうか?
(つまり 1億+8500万ー1.6億=2500万が課税対象)
税理士の回答
配偶者が生命保険金を受領している場合は、非課税額控除後の保険金額も1.6億円の配偶者の税額軽減の対象財産に含まれることになっています。
本投稿は、2025年02月14日 19時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。