小規模宅地等の特例について
父名義の自宅を相続する状況で下記の条件の場合の問合せです。
①配偶者はいない
②複数の法定相続人の子供が相続
③一部の子供は同居をしていて、一部の子供は同居をしていない
④同居の子供は長年の同居をしていて、今後も当分は父名義の自宅に住む予定
上記の場合に、小規模宅地等の特例を利用して、同居人以外も含めた複数の法定相続人で遺産分割をする事は出来るのでしょうか?
また、もし、適用されないのであれば、小規模宅地等の特例が適用されるにはどのようにしたら良いのでしょうか?
税理士の回答
ご自宅の不動産については、相続人であれば遺産分割により、または、遺言により取得できます。
しかしながら、小規模宅地の特例の適用は被相続人と同居している相続人がいる場合には、その相続人が取得することが要件の一つとなっています。
どのように相続するのが、相続税負担上有利かなどは、相続人や財産の構成、同居者の状況などにつき詳細な検討が必要ですので、相続税に詳しい税理士にご相談されることをお勧めします。
参考:国税庁HPタックスアンサーNO.4124
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本投稿は、2025年03月10日 14時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。