会社が契約している生命保険で個人が受取人になっている場合の考え方
私の父が亡くなり、父が被保険者として、会社が契約している生命保険金が遺族である私に支払われました。
それとは別に退職金も支給されています。
この場合、死亡保険金は、生命保険の非課税枠、退職金には退職金の非課税枠を各々適用して計算して良いのでしょうか
税理士の回答
このケースは、会社が保険料負担をして保険契約上の受取人が従業員家族の場合、貴殿の見解のとおり、死亡生命保険金の非課税枠の適用OK。ただし、貴殿のケースでは、退職金として支給される非課税枠OKなのは言うまでもないですが、弔慰金規定に基づく支給に対する非課税規定(直前給与の〇か月分)にも注意してみてください。
ありがとうございました。弔慰金規程が大切なのですね。
お役に立てたのであれば光栄です。
本投稿は、2025年03月13日 11時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。