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相続時精算課税制度による持ち戻し

父が保有する預金4000万円(他の資産なし)から私(子)へ相続時精算課税制度を活用して2500万円の生前贈与を行うことを考えています。
贈与後に父が死亡し相続が発生(※法定相続人は私と母の2人)した際、仮に母が認知症等で遺産分割協議が困難な状態となり、法定割合(1/2ずつ)の相続とせざるを得ないとしたら、私の相続分は、父死亡時の預金残高1500万円+生前贈与の持ち戻し分2390万円(2500万円ー基礎控除110万円)=3890万円の1/2の1945万円となり、生前贈与を受けた2500万円から445万円(=2500万円-110万円ー1945万円)は母の相続分として母へ戻さなければならないことになるのでしょうか。

税理士の回答

相続時精算課税の持ち戻し分2390万円は相続税特有の加算項目です。
したがって、遺産分割対象外であり申告書ではあなたの相続分に加算することになります。
お母様の相続分は相続財産1500万円の2分の1の750万円ではないですか。

の相続時精算課税税法上の取り扱いと、民法上の贈与の取り扱いを混同していたということですね。
先生のご回答で頭が整理できました。ありがとうございました。

本投稿は、2025年03月18日 20時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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