相続時精算課税制度利用後の受贈者の相続財産
宜しくお願いします。
・親の相続資産を5000万円、子供2人とします。
・一人の子供Aに相続時精算課税制度を利用して2500万円を贈与した後、親の相続が発
生し残りの2500万円はもう一人の子供Bが相続しました。
・課税資産は5000万円と思いますが、これに対する相続税はBのみにかかっていく
のでしょうか、それともAも2500万円を相続時に受けたものとして応分の相続税を払
うのでしょうか。
ご教授ください。
税理士の回答
A、B両方に2500万円を相続時に受けたものとして応分の相続税を払うことになります。
早速の回答を有難うございます。
贈与したものをを相続資産に入れ込むことはよく書かれてますが、受贈者の相続税についてはあまり書かれてなかったのでお尋ねしました。
有難うございました。
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2025年03月21日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。