先月叔母が死去。死亡保険金の受取人は姪の私です。納付額と納付方法についてお教えいただきたいです
先月、叔母が死去しました。
叔母は独身で子供がいません。
叔母の兄弟は姉(私の母親)のみです。
死亡保険金の受取人は姪の私を指定しており、先日死亡保険金を受け取りました。
死亡保険金は約200万円です。
この場合の納付額と納付方法についてお教えいただきたいです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
一般的に法定相続人が1人の場合であれば、3,600万円までの相続財産には相続税はかかりません。
ただし、相続税の正確な計算のためには詳細な情報や事実確認が必要となります。受け取った金額のみで判断することはできませんので、税理士に相談されるのが良いでしょう。
こんにちは。
早急にご教示いただきありがとうございます。
また丁寧なご回答、大変参考になりました。
大変助かりました。
本投稿は、2025年03月24日 21時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。