結婚時の指輪は相続税の対象になるか
こんにちは。
今年になって夫が亡くなりました。現在妻の私が相続税の申告書を記入していますが、結婚当時に夫からもらった指輪(当時で数十万円程度)は、夫の財産として記載しなくても大丈夫ですよね?
原資が夫なので名義預金のように夫の相続財産扱いになるのかなと思いまして。
よかったらご返信をよろしくお願いします。
税理士の回答

岸本幹雄
ご結婚された時にご質問者の方へ贈与されたもので所有者はご質問者の方で
旦那様のものではないので相続財産にはならないです。
早々のご回答ありがとうございます。 結婚時の普通の結婚指輪は相続財産にはならないとのことで安心しました!
本投稿は、2025年03月28日 23時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。