[相続税]不動産の相続について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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不動産の相続について

複数の相続人で不動産を遺産分割する場合の問合せです。
※不動産は代表者1人に名義を変更する
※被相続人:父/相続人:母(配偶者)と子供たち/不動産:5ヶ所
①換価分割として期限を決めずに将来的に売却してから相続として遺産分割をする事は出来るのでしょうか?
②上記が可能な場合に、相続する不動産の1つが、半分が母の所有であったとしても、同様に将来的に売却して相続として分割する事は出来るのでしょうか?

税理士の回答

このご質問は、〇×解答だけでは、「可能です」という回答になります。
・しかし、早期に、解決していく手段をとる方がベストな場合も多いですから、相続税申告を依頼される税理士先生に、色々聞いて進めると良いと思います。
【補足説明】
・具体的な、ジャンル分けでいうと、
①相続手続や遺産分割協議書の記載の方法を含む「相続」の問題、
②特例計算などをどう適用できるのかという「相続税申告」の問題、
 結果的に納付資金の問題でもあります。
③換価分割した際の「所得税の譲渡所得申告」の問題、
最低でもこれらを同時に考える必要があります。

ご質問に端的に回答します。
①「期限を決めずに将来的に売却」は好ましくありません。
換価分割なのですから相続人は積極的に売却を進めるべきです。
いつまでならよいといった具体的な期限はないものの、いつまでも売却しないでいると税務署から名義変更した代表相続人が単独で相続したとみなされる可能性があります。

②お母様の所有でない持分のみを売却するということでしょうか。
売却は可能ですが、売却後、売却先や不動産業者などから残りのお母様の所有持分の低額な売却を迫られる可能性があります。

ご返答を有難うございます。
ご指摘の内容を参考にさせて頂きます。

少しでも参考になっていれば良かったです。
・相続手続を中心で進める役割の方は、ご苦労が多いと思います。
・ましてや換価分割は、みんなで仲良く分けるようにも見えますが、換価を任されている人は労力負担があります。一方、単純に持分相続登記してみんなで協力して売却するのと、他の相続人の関与度合いが変わったりします。
・参考として、お金に余裕がある相続人がある場合は、その人が不動産取得し、代償分割金を払うものとする遺産分割協議で決着をつけるケースもあります。
売却した場合の金額から、経費や税金、社会保険の増加分などを差引いた手取りを見積もり計算し、その換価分相当を分配するような手法になります。
・残してもらった大切な財産ですから、先代の蓄財したご苦労をすべて生かした分割ができるよう願っております。

本投稿は、2025年04月06日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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