不動産の相続を伴う相続税支払いに際しての土地の評価に関するエビデンスについて
今回、親の死去に際して不動産の相続が発生しました。土地の評価は相続税路線価と借地権割合で算出、家屋の評価は固定資産税評価額(親の死去した年度のもの)を参考に算出することで、ほぼ問題ないものと考えております。
しかしながら、土地の方は明らかな不整形地と思われるため、奥行価格補正率や不整形地補正率、近似整形地などを検討し、評価額が最も抑えられそうな選択をしようと考えております。
今後相続税の申告に際し、①土地の評価に絡んでエビデンスの提出を求められる可能性があるのか、②その場合どのような内容のエビデンスが必要か(抑えるべきポイント等)、③エビデンスの作成者は必ず税理士または不動産鑑定士、土地測量士等でなければならないのか、その辺りをご教示願いたくご連絡しました。
可能な限り、個人で対応していきたいと考えており、必要なアドバイスがいただければ幸いです(もちろん手に負えないと感じましたら速やかにプロにご相談するつもりです)。
以上よろしくお願いいたします。
税理士の回答
国税OB税理士です。
土地の評価に当たっては「土地評価明細書」を作成いたします。作成は個人でも構いませんが、税理さんでも土地評価を外注に出される方もいるぐらいですが、頑張ってください。
ご連絡ありがとうございました。
頑張ってみます。
本投稿は、2025年04月09日 13時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。